相続・遺言

相続手続きは、相続人の調査や相続財産の調査など非常に煩雑で、また難解な用語(相続放棄、代襲相続など)も出てまいります。ぜひ専門家である行政書士にお任せください。相続関係の調査から将来の相続トラブルの防止まで、親身になってサポートいたします。

相続手続きの流れをご説明いたします。

  1. 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍を集めて相続人を確定させます。
  2. 相続財産がどれくらいあるのかを調査します。
  3. 相続人間でどのように財産を分けるのか話し合います。
  4. 銀行や郵便局に相続手続きの申告をします。
  5. 不動産の相続登記や車の名義変更などを行います。
相続が争族にならないために

相続手続きは相続人の調査や相続財産の調査など非常に煩雑です。また難解な用語(相続放棄、代襲相続など)も飛び交います。ぜひ専門家である行政書士にお任せください。
相続関係の調査から将来の相続トラブルの防止まで親身になってあなたをサポートします。

被相続人の死亡
(相続開始)
関係者への連絡。通夜葬儀の準備、葬儀費用の確保。
死亡届の提出 死亡届(死亡診断書を添付)・火葬許可申請書を市町村に提出。
葬儀・初七日法要 葬儀費用の領収書は整理し、保管しておく。公共料金等の名義を確認の上、被相続人名義の場合には名義変更する。
保険会社へ連絡する。
ここまで7日以内
遺言書の有無を確認 被相続人の意思表示である遺言書の有無を確認してからの相続手続きとなります。
遺言書がない場合は、法定相続人が相続人となり、遺言書がある場合は検認・執行となります。
公正証書遺言の場合の検認は不要です。
四十九日の法要  
相続人を確定する 戸籍、除籍謄本を収集して相続人を確定します。
相続財産・債務の調査 相続財産及び債務を調査し、相続放棄をするか、限定承認をするか検討。相続放棄する場合は、家庭裁判所へ申立て。
ここまで3か月以内
準確定申告 被相続人が死亡した年の1月1日から亡くなった日までの所得税、消費税の申告・納付をします。
ここまで4か月以内
相続財産の確定 相続財産及び債務の調査。
評価を確認し、財産目録(財産の一覧表)を作成します。
生前贈与の有無を確認します。
遺産分割協議書作成
不動産の移転登記
財産の名義変更
相続人全員の印鑑証明書が必要です。相続人の中に未成年者がいるときは特別代理人の選任が必要です。
納税資金を準備します。延納・物納の申請はこの期間までです。
ここまで6ヶ月以内
相続税の申告と納付 未分割の場合は、法定相続分で申告し、被相続人の死亡時の住所地の管轄税務署に提出します。
ここまで10か月以内